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教育・スポーツ商標登録相談室(児島特許事務所内)
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Q 04.教材に使用する学習塾の名称は商品商標ですか、それともサービスマークですか?
A.
 学習塾が授業で使用する教材は「学習塾における教授」(42A01)というサービスマークとして登録することになりますが、教材を書店などで販売する場合には、「書籍(26A01)」や「教材(26A01・25B01)」などの商品商標として商標登録します。
 授業等で使用される教材は、「知識の教授」に付随するものですので、これに使用される名称やマークは「知識の教授」に使用される商標であって、教材という商品の商標でありません。したがって、「教材」について商標登録をしなくても安全に使用することはできます。
 ただし、他人が販売する教材への使用を排除したいのであれば、教材という商品にもあらかじめ商標権を取得しておいたほうがよいでしょう。

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