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■巨峰事件(福岡地裁 S46.9.17 昭和44年(ヨ)第41号)

●事件の概要
 「包装容器」に「巨峰・キョホゥー」を商標登録していた段ボールメーカー服部紙店が、「ぶどう」の生産者が「巨峰ぶどう」の出荷用に使用するための「段ボール箱」に「巨峰」の文字をあらかじめ印刷しこれをぶどう生産者に販売していた段ボールメーカー飯塚段ボールに対し、その段ボール箱の製造販売の中止を求めて、商標権侵害差止めの仮処分申請をおこなった事件。
●裁判所の判断
 一般的に、包装容器の商標は、内容物の表示と混同されることのないように、容器の側面や底面に、また表面であれば隅のほうに小さく表示されるのが通例であり、見やすい位置に見やすい方法で表示されるのは内容物たる商品の商品名として理解され、容器の商標とは受け取られないのが今日の取引の経験則である。
 したがって、「巨峰」「KYOHO」の文字は、客観的に見ても内容物であるぶどうの商品名の表示と解するのが相当であり、製造している被申請人の主観的意図からも段ボール箱の商標として使用しているものではないので、申請人の商標権を侵害するものではない。

被申請人(飯塚ダンボール)段ボール箱

 コメント
 「商標の使用」について考えるにあたって、そのネーミングやマークがどのような商品やサービスに使用されるのかを考える必要があります。本判決もこの点に着目しています。包装容器は、一般消費者消費者に対してではなく、食品や化粧品などの各種製造メーカーに対して、その製造メーカーの商品を包装するために製造販売されます。そして、包装容器メーカーから購入した包装容器に製造メーカーの商品が包装され、小売店を介してわれわれ一般需要者に販売されます。したがって、包装容器の目立つ場所には、包装容器に包装される商品やその製造メーカーのネーミングやマークが表示され、包装容器メーカーのネーミングやマークが目立つ場所に表示されることはありません。
 包装容器メーカーのネーミングやマークは、一般消費者の目に付きにくい瓶や箱などの包装容器の底や裏に小さく表示されています。
 包装容器に限らず、業務用の商品のネーミングやマークは、一般消費財のように、小売店の店頭に並べられて売られることがなく製造メーカー等との取引となり、その業界で慣習的に通常おこなわれている商標の表示の仕方や場所があり、製造メーカー等が識別できればそれでよいということになります。