教育・スポーツ業界のための商標登録・無料相談−東京その他全国対応
教育・スポーツ商標登録相談室(児島特許事務所内)
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 教育・スポーツの業界において識別力を有さない商標の具体例を示します。

1)商品・サービスの普通名称
 「知識の教授」に   「スクール」
 「打楽器」に      「HI−HAT」
               「FLOORTOM/フロアタム
も普通名称とされています。

 また、普通名称の略称・俗称も普通名称として扱われ登録されません。

2)商品やサービスの品質や内容をそのまま説明し記述する形容詞
a)
 「娯楽用プール」に  「浮かぶプール」
 「スキー靴」に    「EDGING SOLE/エッジングソール」
 「運道具」に     「ALLROUND」
        「オールラウンド」
             「EXPERT」
  「楽器」に      「WORK−STATION/ワークステーション」
  「書籍類」に     「禅学大辞典」
             「精神文化大辞典」
             「学習こども図鑑」
             「漫画で学ぶ中学生シリーズ」
             「ビデオライブラリィ」
  「ゴルフ場の提供」に 「Member」
             「Visitor」
「知識の教授」に   「週2回」
             「週2回5000円」
             「1ヶ月コース」
             「サマーレッスン」
             「えいごではなそ」
             「中学への算数」
             「高校への数学」
             「個別指導」
             「キャリアアップゼミ」
             「漢字実務検定」
             「情報管理士」

b)商品の産地・販売地など
 「運動具」に     「HAWAII」

c)立体商標
 不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は 認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、 ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。

(拒絶例)
 
指定商品:ギター




 
指定商品:運動靴




 識別性がないとされる商標であっても、1社だけが長い間使用し続けると、その業界 の人も需要者もその商標が付された商品がいつも同じ企業の商品であると理解されるよ うになります。
 しかし、立体商標については、そのほとんどが、文字商標が付されることなく 立体形状だけで使用されることはないので、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するに至っていないとして、 使用による識別性も認められることなく拒絶されています。

4)その他需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識できない商標
 「運道具」に      「二木ゴルフ」
              「スポーツ」
              「LADY’S」

 なお、原則として、キャッチフレーズは識別性がないとして登録は拒絶されます。
 しかし、特に、教育や運動施設の提供などのサービスの分野においてはサービスマークは広告としての機能のウエイトが大きく、 キャッチフレーズがサービスマークとして多く使用されていて、識別性が認められて登録される場合もしばしばあると考えられます。   したがって、キャッチフレーズを使用する場合には、他人の同一類似の商標が登録されているかどうかを調査する必要がありますし、 特に商標としての使用を考えている場合には、出願をする必要があります。

(拒絶例)
 「習う楽しさ教える喜び」(41類 技芸・スポーツ又は知識の教授)
 「人生成功の鍵は目標設定にある」(9類 録音済み磁気テープ・録画済みビデオテープなど)

(登録例)
 「DO YOUR BEST」(旧24類 おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器など)
 「LET’S MAKE THINGS BETTER」(9類 録音済み磁気テープ・録画済みビデオテープなど)