教育・スポーツ業界のための商標登録・無料相談−東京その他全国対応
教育・スポーツ商標登録相談室(児島特許事務所内)
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Q 11.書籍、音楽CDのタイトルは商標ですか?
A.
 書籍、音楽CDのタイトル商標ではないと考えられています。商標は出版社や書店などの商品の出所を表示するための標識であって、題号は本来商品の出所を表示するために使用されるものではなく、書籍の内容を表示するために使用されているので、商標ではないといえるからです。
 したがって、他人の登録商標と同一のタイトルの書籍等を発行しても商標権侵害とされることはないとされています。
 しかし、裁判事件に発展することもありますので、争いの火種をつくらないためにも、周囲に他人の商標権が存在しないかどうかをあらかじめ確認のうえ書籍などの製造、販売をおこなうようにすべきと考えます。
 なお、雑誌や新聞などの定期刊行物のタイトルについては、原則として商標と扱われます。一定の編集方針に基づいて繰り返し発行されるのもであって、それらの題号は出版社等の出所を表示するものだからです。したがって、使用にあたって、他人の登録商標のチェックは必要ですし、登録をしておくことが必要です。

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