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教育・スポーツ商標登録相談室(児島特許事務所内)
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Q 09.「××士」などの民間資格は商標登録を受けることができますか?
A.
 国家資格等と紛らわしく誤認を生じるおそれがある商標は、原則として、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」として、登録されません。
 たとえば、「管理食養士」(指定商品「印刷物」(16類)、「特許管理士」は登録が拒絶されています。

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